医院開業
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スタッフ採用について 〜 就業規則

常時10人以上の事業所は、労働基準法により就業規則を整備することが義務付けられています。10人未満であれば、就業規則の整備は必ず必要になるものではありません。
就業規則は主に、従業員が職務を遂行する上で遵守すべき事項(労働時間、賃金、休日・休暇など)を明記した文章です。
開業当初は、従業員数が10人未満である医院の方が多いことでしょう。この場合、就業規則の整備は義務ではありませんが、整備することで医院のルールを明示することが出来、後に発生しうる様々な問題に対して解決が図りやすくなる、というメリットから、医院の規模に関わらず就業規則を整備するケースもあります


就業規則の作成

就業規則に記載する内容として大きく以下の3つが挙げられます。

・絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
 →始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職に関する事項、など
・相対的記載事項(規則を作った場合、記載しなければならない事項)
 →退職手当、賞与に関する事項、など
・任意的記載必要事項(記載が事業所の任意である事項)
 →総則、服務規程、雑則 など


給与体系の作成

かつて医療機関における給与体系は、年齢とともに昇給していく年功序列型賃金制がほとんどでした。しかし、競合医院が増加し、診療報酬がマイナス改定されるなど医療機関の収入が右肩上がりになることが保証されない昨今においては、実際の業務内容・職務レベルに応じた給与体系・能力主義型賃金制を導入する医療機関も増えてきました。
しかしながら、小規模の個人医院では従来通りの給与体系が採用されるケースが多く見られます。採用時に提示する給与も「前職の給与を参考にして」と決定する場合も少なからずあります。  給与体系を設計する際には、「経営を圧迫しない給与体系」「従業員の満足度が高まる給与体系」をイメージすることが何よりも大切です。
キーマンとなる従業員を動機付けしていく成果主義型給与体系に、従来からの日本的能力主義を改良して全体としての調和を図る人事制度・給与体系の設計をお手伝いしております。


従業員面接

開業当初は、医院の規模も小さく、雇用する従業員も少ないというのが一般的です。小規模ゆえに一人ひとりの従業員が医院に与える影響は、想像以上に大きなものとなります。優秀な従業員の確保が、開業後の医院を左右するといっても過言ではありません。大切なのは、自身が「どのような人材を採用するのか」を明確にすることです(例えば経験が豊富、人当たりのよさ、専門技術を有する など)。
採用する人材は、履歴書等での書類審査と面接(場合によっては複数回)により決定することが一般的ですが、性格テストや小論文を課す医院もあります。この中でどの医院でも最重視するのは「面接」です。面接では限られた時間で相手を判断しなければなりませんから、判断材料とするチェック項目を一定数、用意しておくことが大切です。


社会保険手続代行

事業を開始した場合、健康保険・厚生年金保険の加入手続き、及び労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)の加入手続きを行う必要があります。
このうち健康保険・厚生年金保険は、常時5人以上の従業員が働いている医院は、強制適用事業所として加入しなければなりません。5人未満の医院でも一定の手続きを行うことで任意適用事務所として加入することができます。被保険者資格取得届を作成し、添付書類とともに社会保険事務所へ提出することで手続きは完了します。
開院日が近づき、スケジュールに空きがなくなってくる頃に社会保険手続きをする必要があります。また不慣れな書類のため、書類作成に想像以上の時間と手間がかかることが考えられます。当社では、手続きを代行することでこの煩わしい作業に時間を割かずに済むようお手伝いをさせていただきます。


労働保険手続代行

事業を開始した場合、健康保険・厚生年金保険の加入手続き、及び労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)の加入手続きを行う必要があります。
労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の2つで構成されています。労災保険は、1人でも従業員を雇用したら加入しなければなりません。雇用保険は、従業員に被保険者が1人でもいれば適用事務所となり、加入手続きを行わなければなりません。雇用保険被保険者資格取得届を作成し、添付書類とともに所轄の公共職業安定所へ提出することで手続きは完了します。
開院日が近づき、スケジュールに空きがなくなってくる頃に労働保険手続きをする必要があります。また不慣れな書類のため、書類作成に想像以上の時間がかかる恐れがある上に、前述の「社会保険加入手続き」とは書類の提出先が異なることから手間がかかります。当社では、手続きを代行することでこの煩わしい作業に時間を割かずに済むようお手伝いをさせていただきます。


記帳指導サポート

開業を決意されてから開院日に至るまで、また開院後も医院には様々な入出金がなされます。勤務医時代は、それら入出金の履歴を記録する必要はありませんでしたが、開業医は個人事業主として確定申告が必要になることから、履歴を洩らすことなく記録しなければなりません。
またその記録は家計簿などのように書式が自由ではなく、税務・会計のルールに則った複式簿記の形式でなければなりません。また書類の整理・保存方法にも配慮する必要があります。そのため、始めのうちは「記帳の仕方」について指導を受けるケースが一般的です。
医院によっては「記帳はすべて税理士にお任せ」というケースもあります。しかし日々、自身で記帳を行うことで、数字に対する感覚を身に付けることができるようになり、また記帳の結果作り出される試算表や決算書を見る際により経営者としての視点を持つことができます。先生もしくは配偶者の方に記帳をお願いし、不備・不足を弊社担当者が補足する、という形を採用させていただいております。  
弊社担当者が、日々の現金管理法、出納帳の記載方法、勘定科目の判断、帳票書類の保存法などを指導し、自身で記帳ができるようになるようサポートをさせていただきます。



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